自炊代行裁判第二審も作家側が勝訴

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前から気になってた裁判だったんですが本日判決がでたようです。

結果は大方の予想通り作家側の勝訴ということになりました。

ところでまずここで再度説明しておきたいのですが

今回の焦点は自炊の「代行」が違法かどうかの判決であって

「自炊」自体の違法性を問うものではありません。

ですので当店に本を持参していただいてお客様自身で自炊(スキャン)をしていただく分には

なんら問題はありませんので安心してご利用ください。

さてこの控訴審で作家側が勝訴したということで

今後「自炊代行サービス」がどうなっていくのか?というお話しなんですが

被告側の自炊代行業者のHPをチェックするとですね

この判決には全然納得がいってない様子で

どうやら最高裁までいっちゃいそうな雰囲気です。

http://www.scapon.jp/

クリックして20141022.pdfにアクセス

このスキャポン((株)ドライバレッジジャパン)さんは一審で敗訴して一緒に訴えられてた他の業者が

判決を認めてみんな降りた中でただ一社だけ控訴した会社なんですね。

事前の予想では控訴しても負けるだろうと言われてたなかで

一社で戦ってるわけで、なんというか損得を超えた意地のようなものを感じますね。

実際HPをみてもかなりサービスはしっかりされてますし

「自炊代行は世の中の役に立ついいサービスなんだ」という信念をもって裁判をされてるのだと思います。

ということでこのまま最高裁までいくのだとすれば

「自炊代行サービスがどうなるか?」という結論は最高裁の判決を待つことになりそうです。

裁判結果がネット記事で報道されたことでツイッターなどではにわかにこの話題で盛り上がっていますが

ツイッター、フェイスブックでのユーザーの意見は

「自炊代行の何が悪いのかわからない」といったものが多く今回の判決には否定的なものが殆どで

それとあわせて「規制するまえに電子書籍のラインナップを充実させろ」という意見も多かったです。

僕自身も「ユーザーが面倒なことを業者が代行して代行手数料をもらうことのなにが悪いのか?」

「街のクリーニング屋さんとやってることは変わらないじゃないか」という気持ちは強いです。

しかし裁判というのは著作権法と照らし合わせて違法が合法かというはなしであって

ユーザーの利便性を考慮する場ではないので

それを考えると今回の判決は妥当なのかな、というのが個人的な意見です。

そもそも現行の著作権法が今のネットの普及を想定して作られてものではないので

色々な部分で無理がでてきてると思います。

根本的には著作権法自体を見直すべき時期がきているんではないでしょうか。

しかしそうなったらそうなったで今までよりも規制でガチガチの不便な法律になりそうな予感はしますけど。